資本金証明書(現物出資あり)の作り方
資本金の額の計上に関する証明書
@
(一)
@ 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金 300万円 |
(二)
A 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)
金 200万円 |
B @+A
金 500万円
資本金の額500万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
(三)平成19年1月3日
(商 号) 株式会社六本木商店
(代表者) 設立時代表取締役 山田太郎 (四)
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ワンポイント・アドバイス
(一) 株主となる者が、払込みをした財産の価額の合計額を記載します。
(二) 株主となる者が、給付をした財産の価額の合計額を記載します。
(三) この日付は、払込み及び給付があった日の最終日以降で登記の申請日までの日付けとなります。
(四) ここは、法務局に届け出る設立時代表取締役の印を押します。
(五) 忘れずに、
捨印もしておきましょう。
(六) 平成21年4月に、会社計算規則の改正があり条文が変更いたしましたので、書類も上記のように変わりました(会社計算規則第74条から43条)。