会社設立
>>現物出資
調査報告書の基礎
現物出資の目的となっている財産の引渡しがあったときは、設立時取締役が相当であるかを調査します(
会46
)。その調査結果が相当である場合、その報告については、商業登記法により、これに関する設立時取締役の調査報告書が株式会社設立登記申請書の添付書面とされています(
商登法47A三イ
)。
なお、監査役設置会社の場合は、設立時取締役及び設立時監査役で調査をし、調査報告書を作成します。
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