会社設立定款「手数料」
(手数料)
第○条 前○条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
ワンポイント・アドバイス
定款の
任意的記載事項であり、「
株主名簿記載事項の記載の請求」、「
質権の登録及び信託財産表示請求」、「
株券の再発行(株券発行会社)」に係る手数料を定めたものです。そのため、「株主名簿記載事項の記載の請求」、「質権の登録及び信託財産表示請求」、「株券の再発行」のすぐ下に、記載され「前○条」は、「前2条」や「前3条」と記載されます。
なお、手数料は、合理的な範囲である必要があります。