本店所在地決議書(決定書)の作り方
本店所在地決議書 (一)
(二)
平成19年1月1日、株式会社六本木商店創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により次のように本店所在地を決定した。 |
(三)
上記決定事項を証するため、発起人の全員(又は出席した発起人)は、次のとおり記名押印する。
(四)平成19年1月1日
発起人 山田太郎 (五)
発起人 渋谷次郎 (五)
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ワンポイント・アドバイス
(一) 発起人が一人の場合は、「本店所在地決定書」という表題になります。
(二) 発起人が一人の場合は、「平成19年1月1日、株式会社六本木商店創立事務所において、発起人が出席し、次のように本店所在地を決定した。」という文章になります。
(三) 定款で本店所在地を独立の最小行政区画まで定めていない場合、本店の所在場所を決定します。なお、「六本木1−2−3」というように略さないでください。
(四) この書面の作成日を記載します。この日付は、定款の作成日以降の日付になります。
(五) 本店の所在場所は発起人の過半数の一致により決定することになります。ここは、発起人の個人印を押します。
(六) 忘れずに、
捨印もしておきましょう。